仕事の特徴

センターがお引受けできるお仕事

原則、『臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務』(1名あたりおおむね月80時間を超えないことを目安)となります。

契約のしかた(①請負 ②派遣)

仕事の内容・条件等の十分な話し合いを行い、次の中から適切な契約形態を決めていきます。

  1. 請負・委任契約による仕事(センターと会員に雇用関係がありません)
    ★仕事の完成を目的とするもの
    当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約して行う行為をいいます。

  2. 労働者派遣(センターと会員に雇用関係があります)
    ★労働力の提供を目的とするもの
    自己の雇用する労働者をその雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。
  3. ※別ページの『シルバー派遣事業』をご覧ください。

会員の就業について(請負)

まずは、ご相談、お見積りの上、センターと契約します。
会員の就業については、シルバー人材センター会員のみで責任をもって行います。

会員の働き方について(請負)

  1. 請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。
    したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。
  2. 会員は、『臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務』にて就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。
  3. 契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。